相続・遺言・財産引継ぎ
相続について
上記のようなお悩みをお持ちでしたらまずは一度ご連絡ください。
様々なケースに対応できるよう、各種手続きに必要な書類は基本、事務所にすべてご用意してあります。
遺言について
上記のようなお悩みをお持ちでしたらまずは一度ご連絡ください。 下記に記載している遺言の種類に応じて、ご相談内容に最適な作成方法を指南いたします。
遺言の種類
遺言には大きく分けて3つの作成形式があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を作る人が自分の手で書いて行う遺言です。遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。いずれかの記載が欠けていたり、不完全な場合には、有効な遺言になりません。また、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成した場合などにも無効になります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言を作る人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。 自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なので、当事務所でもお薦めしております。
秘密証書遺言
遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印を施して、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。 遺言内容を誰にも知られずに済むメリットはありますが、遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性があるとうデメリットからあまり一般的には使用されない方式です。
財産引継ぎ
上記のようなお悩みをお持ちでしたらまずは一度ご連絡ください。
ご依頼の場合、委任契約を締結したうえで、必要に応じて不動産、預貯金、有価証券、負債などの遺産を調査し、遺産(不動産、預貯金、有価証券など)の名義変更までを通してサポートいたします。