裁判関係相談
裁判関係相談・調停や和解の手続きについて
身近なご近所付き合いのお悩みから裁判に発展した問題まで、幅広く解決するお手伝いをいたします。
このようなことでお悩みでしたら、ぜひ早い段階でお気軽にご相談ください。
解決手段は大きく分けて2つあります
①当事者同士による話し合い
訴訟提起にかかる費用は収入印紙と切手代、そして司法書士費用または弁護士費用が必要となります。
これらの費用負担を考える前に、当事者同士で話し合いを行い示談して解決を目指す、という方法があります。
一度裁判を行なうと最低でも3ヶ月、場合によっては1年以上の期間がかかることもありますので、双方にメリットが少ないと見込まれる場合は話し合いを持って解決を目指すことをおすすめしています。
当事務所では140万円以下の民事事件の示談交渉に関する法律相談や代理も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
②裁判による解決
上記の話し合いで解決が難しい場合には裁判を持って解決を目指すこととなります。
簡易裁判所で(140万円以下)民事事件については代理人として訴訟活動を承っております。
また、これを越える事件についても裁判書類作成の業務も行っております。
裁判で訴えたいこと、または裁判で訴えられたことについてのご相談をお受けして、提出を要する各種書類 (訴状、答弁書、準備書面、申立書など) の作成をいたします。
ご依頼者様のお話を丁寧にヒアリングして、法的なアドバイスをお伝えしながら裁判所に提出する書類を代わって作成するほか、訴訟の進行についての説明や、必要に応じて弁護士のご紹介まで手厚くサポートさせていただきます。